ディストピア TOKYO

オススメ! 自由法曹団東京支部『繁華街から自由が消える』

by on 3月.16, 2009, under 豆知識

『繁華街から自由が消える
〜安全・安心まちづくり条例「改正」案に反対する(意見書)』

自由法曹団東京支部生活安全条例対策プロジェクト[編]
自由法曹団東京支部[発行]

※ 以下よりダウンロードできます ↓↓↓
http://www.jlaf.jp/jlaf_file/ansinanzenjourei-tokyosibuikensyo.pdf

●抜粋 PART4 —- 条例「改正」
4「お上が認めたパフォーマー」のみ許される!? より

「広辞苑によると、『パフォーマンス』には、『既成芸術の枠からはずれた、身体的動作(演技・舞踏)・音響などによって行う芸術表現。一回的・偶然的手法で、視覚・聴覚・運動感覚などに多面的に働きかけることが多い。ハプニングなども含み、一九七〇年代末から一般化。パフォーマンス-アート』との意味もあるという。

ところで、東京都には、『ヘブンアーティスト』という制度がある。都が審査により認定したアーティストに資格を与え、都立公園など47施設を活動場所として提供するというもので、現在、パフォーマンス部門212組、音楽部門55組、計267組が認定されているという。石原慎太郎氏の公式ウェブサイトによると、これまで『大道芸は警察とのいたちごっこ』だったのだという。『これまで公共の場でのパフォーマンスは、他ならぬ行政が禁じていたのが実情である。たとえば公園の場合、管轄である東京都建設局は都立公園条例を盾に大道芸の申し込みがあっても認めなかった。路上に関しては警察庁が道路交通法を盾にただただ闇雲に反対していた。それ故に大道芸人は条例違反・法律違反を承知の上でその活動を続けていた』というのである。『こと大道芸に関しては、他ならぬ行政が認めない限り、全ての活動が違法行為となってしまう』『それ故に石原はこの制度を導入した』のだという。

そもそも、『祭礼行事』や『ロケーション』のように『一般交通に著しい影響を及ぼす』(道路交通法第77条第1項4号)ものでなければ、道路で『パフォーマンス』するのに『お上の許可』は不要なのであって、許可を受けなかったからといって『法律違反』にはならない。憲法21条で保障された表現の自由の行使であって、『道路交通法を盾にただただ闇雲に反対していた』警察の方が間違っているのである。」

●抜粋 おわりに……「改正」案の撤回・廃案を より

「『改正』案の立案者は、現在の安全・安心まちづくり条例の法文すらまともに理解しておらず、有識者会議報告書すら精査していない。このことは法律専門家が見れば直ちに看取できる事実である。その結果、わずか3か条の『改正』にもかかわらず、いたるところに法概念の混乱や『立法ミス』が介在していて『改正』案はほとんど法文の体をなしていない。かかる稚拙で粗雑な『改正』案を提出するのは都議会と都民への愚弄にほかならず、このまま成立させれば首都東京が満天下に恥をさらすことにならざるを得ない。」

自由法曹団ホームページ http://www.jlaf.jp/index.html


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