ディストピア TOKYO

【公開質問状】日本複合カフェ協会 顧問 若松修様

by on 3月.10, 2010, under New!! ネットカフェ規制

3.13 ネットカフェ規制反対!!! 新宿繁華街デモ

             2010年3月8日

日本複合カフェ協会 顧問 若松修様

インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)についての公開質問状

    東京都安全・安心まちづくり条例改悪に反対する共同声明

 私たちは東京都安全・安心まちづくり条例の改悪に反対するために作られたグループでです。昨年10月ごろから東京都レベルで警察主導によるネットカフェ規制の動きが報道され、ネットカフェを利用する者として東京都安全・安心まちづくり条例の改悪と同様に、表現の自由の侵害や野宿労働者の排除などにつながるのではと心配しながら、情報を集めてきました。
 今回都議会に提出されたインターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)は私たちの危惧していた表現の自由の侵害、野宿労働者の排除のみならず、職業選択の自由や営業の自由も侵害する、憲法違反の条例であると言わざるを得ません。
 また、この条例に先立って行われた「インターネットカフェ等を利用した犯罪等の防止対策の在り方に関する有識者会議」の議事録について情報公開請求をしましたが、議事要旨は非公開で、どのような審議によって『インターネットカフェ等を利用した犯罪等の防止対策の在り方に関する報告書』が出されたのか、また日本複合カフェ顧問の若松氏の意見が十分に反映されたのか、第三者である私たちには確認することができません。
 そこで、私たちが抱いている疑問点を、日本複合カフェ協会顧問として有識者懇談会に参加された、若松氏に公開質問状の形でお聞きしたいと思います。
 この条例が施行されれば、どのような形であれネットカフェ利用者が多大な影響を受けることは免れません。そこで都議会の審議に間に合うように、誠に勝手ながら私たちの公開質問状が届いてから2週間以内で回答をしていただければ幸いです。

1、インターネットカフェ等を利用した犯罪等の防止対策の在り方に関する報告書について(以下報告書と略)

(1)
 報告書によれば2008年9月1日にガイドラインを改定し、「会員制度」を義務づけたところ、「入店時の利用者確認をすると客が利用確認のない店舗へ流れていく。」「入店時手続や会員管理等の負担が増える」等の理由で、協会から脱退する店舗が都内で増加するに至ったとあります。
 ネットカフェの足並みがそろわない中で会員制度を強制することがそもそも無理なのではと考えますが、有識者懇談会でその旨の発言をされましたか。もししなかったのならその理由を教えて下さい。

(2)
 報告書に添付された資料2「インターネットカフェ等を利用した犯罪事例」は全て本人確認を行っていない店舗の事例のみで、ネットカフェには本人確認をしている店舗もしていない店舗もある以上、公平性という点で問題があると考えます。ネットカフェ業界の代表として恣意的な資料の使われ方について抗議すべきと考えるますが、抗議をされたのでしょうか。もししなかったのならばその理由を教えて下さい。

(3)
 報告書には個人宅やビジネスホテルや会社等とネットカフェのハイテク犯罪を比較したデータはありません。このような基礎的なデータの裏付けなしでネットカフェだけ規制を認めるような報告
書の中身は不当だと考えますが、そのことについて抗議をしたのでしょうか。抗議をしないならその理由を教えて下さい。

(4)
資料3「インターネットカフェ等店舗内で発生した刑法犯認知件数」や資料4「業種別1店舗当たり刑法犯認知件数」など、いかにもネットカフェが危険な場所のように思わせるデータが使われており、ネットカフェにとってイメージダウンになると思いますが、抗議をしましたか。もししなかったのならばその理由を教えて下さい。

2、インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)について(以下条例案と略)

(1)
 条例案によれば個室形態のネットカフェが対象とされ、多くのネットカフェが該当するものと考えます。日本複合カフェの加盟店の中でどの程度の店舗が条例の対象になるのか、その割合を明らかにして下さい。
 またこの条例が施行されれば、非個室形態のネットカフェが増えることが予想されます。その際にはネットカフェ内の刑法犯認知件数の85.3%を占めているとされる窃盗が増加すると思いますが、対策は考えていますか。具体策を示して下さい。

(2)
 ネットカフェと同じく個室形態にもかかわらず、旅館業法に定められたもの、例えばビジネスホテル等は今回の条例の規制対象にならないとされています。このことは日本国憲法に定められた法の下の平等や職業選択の自由に明確に抵触し、ネットカフェを差別するものと考えますが、どうお考えですか。また、そのような状況を解消するために行政訴訟等を起こす考えはありますか。

(3)
 条例案では「運転免許証の提示を受ける方法」などによって本人確認義務が定められました。
 しかし旅館業法でも身分証を提示した上での本人確認までは求められていません。ネットカフェ経営者にのみ過重な負担を与え、法の下の平等に反し、職業選択の自由を奪う危険性があると考えますが、どうお考えですか。

(4)
 条例案では本人確認記録や通信端末機器特定記録等の作成義務が定めらました。これら本人確認記録や通信端末機器特定記録が外部に漏れた場合は個人情報保護法違反になると思いますが、どうお考えですか。その対策をどのようにしますか。大量の本人確認記録や通信機器特定記録を盗難や持出などの危険性を考えながら保管しなければなりませんが、その具体策を教えて下さい。
 また、3年間の保存期間後の処分方法も問題になると思いますが、その対策はいかに考えていますか。
 具体策をお示し下さい。

(5)
 条例案ではどういった場合に本人確認記録や通信端末機器特定記録が警察職員によって検査されるのかなどの具体的な記述がありません。また利用者の不服審査請求などの手続もありません。
 その結果ネットカフェの使用を敬遠して条例案の規制対象外のビジネスホテルなどに流れる可能性が高いと思いますが、そのような心配はお持ちですか。持っていないのならその理由を教えて下さい。

(6)
 都の資料によれば年末年始の「官製派遣村」を利用した人860名中30%、259名がネットカフェを主な宿泊場所としていた事例が発表になり、ネットカフェ利用者の中には一定数の野宿労働者が含まれていると思います。日本複合カフェ協会でこのようなデータをお持ちですか。持っているならそのデータを公開して下さい。
 また、『週刊金曜日』788号では「身分証を持たない人の対応も考えたいと思います」と発言されていますが、その具体策をお示し下さい。

           以上


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