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日刊スポーツ記事:ネットカフェ条例 都が可決 個人情報管理に1000万円 やむなく閉店も 

by on 4月.05, 2010, under New!! ネットカフェ規制, タウン情報

日刊スポーツ 2010年3月31日付

▼ネットカフェ条例 都が可決 難民また難民に!?

『 個人情報管理に1000万円 やむなく閉店も

 「ネットカフェ条例」が成立したことで、都内のネットカフェの中には閉店を余儀なくされる店舗も出てきた。
 都内港区新橋にあるネットカフェは、4月9日に閉店をするという。店舗の代表によると、新宿、浅草と3店舗営業していた。「身分証を提示しなくても利用できるシステムだったので日雇い労働者やネットカフェ難民などから重宝がられていた。条例ができるという話は昨年の秋ぐらいから、聞いていた。そのため、会員制にすることも考えたが、個人情報を管理することや新しいシステムを導入すると1000万円くらいかかる。それで店を閉めることにした」と話した。すでに新宿と浅草の店舗は閉めているという。
 また、すでに会員証の提示を求めるシステムを導入している都内の別の店では「会員制で、個人情報の管理も行っておりますので(条例の)影響は無いです」と話した。』

・・・(条例の)影響あると思います。いま貴店にて実施している「会員制」の方法が、公安委員会のいう「本人確認」の要件を満たしているかどうかは別問題ですよ。以下、条例から再掲しときます。

(本人確認記録の作成義務等)
第5条
 インターネット端末利用営業者は、本人確認を行った場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、本人特定事項、本人確認のためにとった措置その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「本人確認記録」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、本人確認記録を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。

(通信端末機器特定記録等の作成義務等)
第6条
 インターネット端末利用営業者は、役務提供を終了した場合には、直ちに、公安委員会規則で定める方法により、顧客の本人確認記憶を検索するための事項、顧客に提供した通信端末機器を特定するための事項その他の公安委員会規則で定める事項に関する記録(以下「通信端末機器特定記録等」という。)を作成しなければならない。
2 インターネット端末利用営業者は、通信端末機器特定記録等を、役務提供を終了した日から、3年間保存しなければならない。

(インターネット端末利用営業者の責務)
第7条
 インターネット端末利用営業者は、顧客が入力した情報を他人が不正に利用することができないようにする機能を有するソフトウエアを備えた通信端末機器の提供、防犯カメラの設置その他の当該インターネット端末利用営業が犯罪に利用されることを防止するとともに、顧客が安心して役務提供を受けることができる環境を整備するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(指示)
第8条
 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、当該インターネット端末利用営業に関し、第3条、第4条第1項、第5条、第6条若しくは第10条第4項の規定に違反したとき、第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出を拒み、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条第2項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、当該違反行為の再発を防止するため必要な指示をすることができる。

(営業の停止)
第9条
 公安委員会は、インターネット端末利用営業者が、前条の規定による指示に従わなかったとき、又は当該インターネット端末利用営業に関し第14条(第3項第1号を除く。)に規定する罪に当たる行為をしたときは、当該インターネット端末利用営業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該インターネット端末利用営業の全部又は一部の停止を命ずることができる

入手!『インターネット端末利用営業の規制に関する条例(案)』


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