ディストピア TOKYO

(全文)東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例

by on 4月.09, 2009, under タウン情報, 豆知識

第三十号議案
   東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例

右の議案を提出する。

 平成二十一年二月十八日
     提出者 東京都知事 石原慎太郎

   東京都安全・安心まちづくり条例の一部を改正する条例

 東京都安全・安心まちづくり条例(平成十五年東京都条例第百十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六章 学校等における児童等の安全の確保等(第十九条―第二十二条)」を
「第六章 繁華街等における安全・安心の確保等(第十八条の二―第十八条の四)
 第七章 学校等における児童等の安全の確保等(第十九条―第二十二条)」に、「第七章」を「第八章」に改める。

 第二十三条中「第十五条」の下に、「、第十八条の三」を加える。

 第七章を第八章とし、第六章を第七章とし、第五章の次に次の一章を加える。

第六章 繁華街における安全・安心の確保等
(繁華街等における安全・安心の確保)
第十八条のニ 繁華街その他の店舗が集積し、多数の来訪者を抱える地域において、店舗、駐車場その他の施設若しくは土地を所有し、若しくは管理する者又は事業を営む者、地域住民、ボランティア及び来訪者(以下「事業者等」という。)は、次条に規定する繁華街等に関する指針に基づき、当該繁華街等の安全・安心を確保するために必要な措置を講ずるように努めるも
のとする。
(繁華街等に関する指針の策定)
第十八条の三 知事及び公安委員会は、共同して、繁華街等における安全・安心の確保に関する指針
を定めるものとする。
(事業者等に対する情報の提供等)
第十八条の四 都は、繁華街等における事業者等に対し、繁華街等の安全・安心を確保するために必要な情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。
2 警察署長は、その管轄区域において、事業者等に対し、繁華街等の安全・安心を確保するために必要な当該繁華街等における犯罪の発生状況等の情報の提供、技術的助言その他必要な措置を講ずるものとする。

   附則
 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(提案理由)
 繁華街等において、安全・安心なまちづくりを推進するため、繁華街等に関する指針の作成等に関する規定を設ける必要がある。

ーーーーココマデーーーー


1 Comment for this entry

  • 通りすがりでふ

    条例改定案(=第三十号議案)アップしていただき、ありがとうございました。
    旧第六条が第七条へスライドして、新第六条に「繁華街等におけるうんぬん」が割り込まされたのですね。
    で、条例案で「指針に基づき」必要な措置を講じるとなっているのにその指針が3月の採決時にも未策定(ブラックボックス)にされていたという訳でしたか。

    だから「指針」が出たぞというエントリがあったのだとようやく理解しました。

    とりあえず大防犯ネットワークサイトで見つけたパブコメページ(改正案検討時の報告書がDLできる)のリンク貼っときます。
    http://www.bouhan.metro.tokyo.jp/press/info090209.html#download

    読むと報告書に記載されてる参加者の「前田雅英」ってインターネットホットラインセンターの人ですね。インターネットホットラインセンターのうさん臭さについては下記にゴテっと情報が。
    http://www.asyura.com/0601/senkyo21/msg/941.html

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